講演等申請
職員が講師・座長等を受ける場合
講演等活動日の3週間前までに、下記3点を、管理課厚生係まで提出願います。
※事後申請は一切受付出来ません。
※講演等承認申請は職員から倫理監督者に申請があって承認されるものであり、製薬会社、出版社等、職員への依頼者への承諾書は発行しておりません。
提出物(以下、3点を事前に提出願います)
- 講演等承認申請書(院長依頼用)
講演等承認申請書(職員依頼用)
※講演等承認申請書記載例 - 院長宛の職員派遣依頼状(任意様式)
- 講演会等の内容が解るもの(任意様式:会のチラシ等、依頼内容が客観的に確認出来る資料等、成果物・公表する内容が確認出来る資料
[注.将来的に未公表のものは承認できません])
参考
- 独立行政法人国立病院機構倫理教本
職員倫理Q&A
(国立病院機構職員倫理関係より抜粋) - 製品説明会等開催時 茶菓・弁当提供申請書
当院施設を利用する3週間前までに申請してください。 - 国立病院機構職員の倫理に関する規定